重 要 事 項 説 明 書

当事業所は、利用者に対して上記事業を提供する上で、事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意頂きたいことを次の通り説明いたします。

1.事業者

(1)法 人 名   株式会社イープレイス

(2)法人所在地  岐阜県大垣市領家町1-991

(3)電話番号   0584-71-9961

(4)代表者氏名  代表取締役 久卋 里美

(5)設立年月日  平成21年12月28日

 

2.事業所の概要

(1)事業所名   COLORS各務原
(2)事業所所在地 岐阜県各務原市各務山の前町4-531-3

(3)電話番号   0584-71-9961(代表)

(4)管理者氏名  棚橋 政斗

(5)事業所の開始日 平成26年3月1日

(6)事業内容  障害児通所支援

・児童発達支援 (岐阜県指定 第21505000060号)定員10

・放課後等デイサービス (岐阜県指定 第2150500060号)定員10

・保育所等訪問支援(岐阜県指定 第2150500060号)

(7)当事業所の運営方針

利用者が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、利用者の身体及び精神の状況、並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導訓練を行うことを目的とする。

 

3.職員数・勤務状況

当事業所では、各事業を提供する職員として、全体で以下の職種の職員を配置しています。なお、職員の配置については、児童福祉法と障害者総合支援法の指定基準を遵守しています。

役 職

人数

職務内容

管理者 兼務保育士兼訪問支援員

1人

総括および事業所内の事業すべてを兼務

児童発達支援管理責任者 常勤

         

2人

 

児童発達支援・放課後等デイ 個別支援計画作成

非常勤児童指導員         

5人

療育および託児・送迎・発達検査

非常勤指導員

1人

療育

※上記の職員数は、利用人数及び事業を進める上で変動する場合があります。

4.事業所の施設設備の概要

当事業所の施設設備の概要は以下のとおりです。 居室・設備

備 考

居室・設備

備 考

訓練室

1室

19.80

託児室

1室

39.60

遊戯室

1室

39.60

事務室

1室

19.80

トイレ

4

19.80

相談室

1室

9.9

※上記は、厚労省が定める基準により必置が義務づけられている施設・設備です。この施設・設備の利用にあたって、ご契約者に特別にご負担いただく費用はありません。

 

5.事業所が提供するサービス内容

1)指定児童発達支援

(ア)営業日 月曜日から金曜日 ただし、国民の祝日、特定日8月11日から8月15日、12月29日から1月5日を除

(イ)営業時間 月曜日から金曜日:午前10時半から午後6時15分までとする。

(ウ)サービス提供日 月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日、特定日8月11日から8月15日、12月29日から1月5日を除く。

(エ)サービス提供時間 月水金 午前10時半~午後0時、

午後1時~午後2時半とする。

火木  午後1時~午後2時半までとする。

 

(2)指定放課後等デイサービス

(ア)営業日 月曜日から金曜日 ただし、国民の祝日、8月11日から8月15日、12月29日から1月5日を除く。

(イ)営業時間 月曜日から金曜日:午前10時半から午後6時15分までとする。

(ウ)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、8月11日から8月15日、12月29日から1月5日を除く。

(エ)サービス提供時間 

通常平日:午後3時から午後6時までとする。

長期休暇:午前10時半から午後6時までとする。

療育指導  個別支援計画に基づき、1日のうちに一定時間の個別療育指導を含む集団療育指導または個別療育を実施します。

レクレーション  季節行事や外出等のレクレーションを実施します。

送迎サービス 各務原市内とします。片道15分程度の距離(特別な事例のみ利用可)

 学校連携・家庭連携  学校との個別支援計画のすりあわせ、不登校時のフォロー

 

(3)指定保育所等訪問支援

(ア)営業日 月曜日から金曜日 ただし、国民の祝日、8月11日から8月15日、12月29日から1月5日を除く。

(イ)営業時間 月曜日から金曜日:午前10時半から午後6時15分までとする。

(ウ)サービス提供日 火曜日、木曜日とする。学校長期休暇中および、国民の祝日、8月11日から8月15日、12月29日から1月5日を除く。

(エ)サービス提供時間 通常平日:午前10時半から午後0時までとする。

学校長期休暇:実施なし

通常の事業の実施地域   各務原市 その他地域応相談

主たる対象とする年齢:就園児から高校生まで

通常の事業の実施地域 :各務原市 その他地域応相談

直接指導

個別支援計画に基づき、集団生活への適応のための直接指導を行います。

スーパーバイズ

   先生等に対し、スーパーバイザーがスーパーバイズを行います

保護者支援

   直接支援の結果を家庭で連携していく手段または、学校との調整を行います

 

6.サービス利用料金(利用契約書 第5条参照)

(1)定率負担額(1割相当)

その料金は【別表1】通所支援利用料金表のとおりです。

通所支援並びに障害福祉サービスの定率負担額(受給者証に記載の負担率)には上限が定められており、1ヶ月にその上限を超えた場合は支払わなくてもよいこととなっております。

(2)実費

  次に定める費用については保護者から徴収するものとする。

1.日用品費 実費

. 創作活動に係る材料費  実費

3.その他の日常生活において通常必要となるものに係る経費であって保護者に負担させることが適当とみられるものの実費

.前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとする。

.実費の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った保護者に対し交付するものとする。

(3)サービス利用料金のお支払い方法

サービス利用料金は1か月ごとに計算し、毎月末日〆切、翌月15日までに請求書をお送りしますので、当事業所へ直接現金でのお支払い(請求翌月末日)までにお支払い願います。

7.利用日のキャンセル・変更及びその料金

利用予定日の前に利用をキャンセル・変更することができます。変更の場合、送迎手配が困難な場合がございます。キャンセルの場合には利用予定日の前々日12時までに事業者に申し出てください。利用予定日の前々日12時以降利用のキャンセル・変更の申し出をされた場合、児童発達支援・放課後等デイサービスにて、欠席時対応加算料金をいただきます。

 

8.サービスの利用に関する留意事項

(1)受給者証の確認(利用契約書 第4条参照)

「住所」及び「支給量」「障害の程度による区分」など「受給者証」の記載内容の変更や更新があった場合はできるだけ速やかに本事業所従事者にお知らせください。また、月初に「受給者証」を確認させて頂きますので、「受給者証」を持参願います。

(2)個人損害賠償保険への加入

利用者の過失による他者への損害や物損を想定し、個人損害賠償保険への加入をお願いいたします。

保険会社名

 

保険名

 

対人賠償額

              円

対物賠償額

              円

(3)サービスの終了

   個別支援計画に基づく療育が目標設定に達したとき、困難が軽減・改善されたとき

  また、弊社の療育に5割参加できない状況が定期的にみられるとき、登下校時間変更に伴うサービス利用時間の困難においては、半年の個別支援計画時に支援の終了(ターミネーション)を提示させていただきます。

9.サービス実施の記録について

(1)サービス実施記録の確認

サービス提供ごとに実施日時及び実施したサービス内容などを記録したサービス提供書をその都度記録してお渡しいたします。日時を記録した実績記録票にも押印をお願いいたします。なお、個別支援計画書及びサービス提供書、実績記録票は、サービス提供日より5年間保存します。

(2)ご利用者の記録や情報の管理、開示について

本事業所では、関係法令に基づいてご利用者の記録や情報を適切に管理し、ご利用者の求めに応じてその内容を開示します。

10.損害賠償保険への加入(利用契約書第14条参照)

本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名  東京海上日動火災保険株式会社

保 険 名 福祉事業者総合賠償責任保険 

11.協力医療機関

本事業所では、下記の病院に非常時対応等の協力の確認を頂いています。

病 院 名 小林内科(小児科)

住   所 岐阜県各務原市鵜沼羽場町3-173 TEL058-370-5577 

対応時間 平日9:00~18:00(それ以外は救急車対応といたします)

※主治医がいる場合は、その連絡先を事前に把握して連絡いたします。

医療機関名

 

住 所

 

連絡先

 

12.苦情・要望の受付について

(1)当事業所の苦情・要望の受付窓口

受付窓口

窓口担当者  棚橋 政斗

苦情解決責任者  奥村 康子

受  付  日  月曜日から金曜日。国民の祝日等除く。

受 付 時 間  午前10時30分から午後6時

電 話 番 号  0584-71-9961

FAX番号  0584-71-9962

(2)行政機関苦情受付窓口

   本事業所では解決できない苦情や虐待等の相談は、行政機関又は岐阜県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。

岐阜県運営適正化

委員会

岐阜県社会福祉協議会内 地域福祉国保課(地域福祉係)

岐阜県岐阜市下奈良2--1(福祉・農業会館)
TEL
 058-278-5136
FAX
 058-278-5137

13.虐待防止について

(1)当事業所の虐待防止体制

受付窓口

担当者  棚橋 政斗

苦情解決責任者  奥村 康子

受  付  日  月曜日から金曜日。国民の祝日等除く。

電 話 番 号  0584-71-9961

14.事故発生時の対応

事業者は、事故が発生した場合は、県、市町村及び障害児の家族等に連絡を行なうとともに必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとします。

  また、万一の事故に備え、本紙10条(利用契約書第14条)の損害保険又は、利用者様過失の場合は本紙8条 (2)の個人損害賠償保険を利用するものとし、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。

 

対応手順

対応日時

対応者

施設の対処マニュアル

   件・事故の発生

 

 

②けが人の応急手当、意識レベル確認

火災発生時においては入所者の避難誘導を行う

 

 

   事件・事故発生時の簡易情報収集(場所)

 

 

   管理者への連絡

 

 

⑤消防署に通報し、火災の消火およびケガの度合いに応じ救急車の出動を要請する 各務原消防署 119

 

 

   警察に通報する 各務原警察署 110

 

 

⑦該当入所者への家族への報告を行う

(1)事故事件の発生時間(2)原因と経緯

(3)発生後の対応と処置(4)保護者の呼び出し場所

 

 

⑧管理者は早急に保護者への説明と謝罪を行う

 

 

⑨市町村及び振興局福祉課に報告する

※事故・事件報告 ⇒様式1 各務原市 岐阜県障害福祉課

報告基準

(1)施設内の火災(2)サービス提供中に利用者が転倒等の事故によりケガまたは死亡した場合(3)利用者間のトラブルにより死亡者・ケガ人が発生した場合(4)その他管理者が報告を必要と認める場合